こんにちは。高知で小規模事業者の労務をサポートしている、おはら社会保険労務士事務所の小原です。
6月も終わりに近づき、いよいよ7月がやってきますね。この時期、初めて人を雇った経営者の方が直面する、とても大きな労務手続きがあります。それが “算定基礎届” の提出です。
「何だか難しそうな名前だな」と感じるかもしれません。これは、スタッフの皆さんが毎月支払う社会保険料を、一年に一度見直すための大切な手続きです。
働く人にとっても、会社にとっても、毎月引かれる保険料の額が決まる大事な期間になります。今回は、経営者の皆さんが慌てずに準備できるよう、分かりやすくお伝えします。
そもそも「算定基礎届」とは何のために出すのか
算定基礎届は、毎年7月1日から7月10日までの間に年金事務所へ提出しなければなりません。これは法律で定められた義務であり、期限内の提出が必要です。
具体的には、4月、5月、6月の3ヶ月間にスタッフへ支払ったお給料の平均額を計算して年金事務所に提出します。この平均額をもとに、その年の9月から翌年8月までの1年間で使う社会保険料の計算ベース(標準報酬月額)が決まります。
お給料の額は、昇給や手当の変更などで変わることがあります。だからこそ、実際の支給額と保険料に大きなズレが出ないよう、年に一度だけ全員分をリセットして正しい金額に合わせる必要があるのです。
間違えやすい「計算の対象となるお給料」の注意点
計算を始めるときに、まず確認することがあります。それは “何を給与としてカウントするか” という点です。
基本給だけでなく、残業手当や役職手当、そして通勤手当も含めて計算しなければなりません。特に、3ヶ月定期券などでまとめて支給している通勤手当も、対象の月に1ヶ月分ずつ分配して含める必要があります。
一方で、臨時に支払われたお見舞金や、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賞与(ボーナス)は今回の計算には含めません。ここを間違えると保険料が変わってしまい、後から修正の手続きが必要になるので、慎重に確認してみてください。

準備をラクにするために経営者が最初にやること
初めてこの手続きを行う方は、何から手をつければいいか迷ってしまうものです。大事なのは、早めに手元に書類を揃えておくことです。
具体的には、対象となるスタッフの4月、5月、6月分の給与明細と、それぞれの月の “支払基礎日数” が分かるタイムカードや出勤簿を用意してください。
支払基礎日数とは、そのお給料の支払い対象となった日数のことです。月給制の方であれば基本的には暦の日数(30日や31日など)になりますが、欠勤控除がある場合やパートタイムの方の場合は、実際に働いた日数になり、カウント方法が変わります。ここを最初に整理しておくと、その後の書類記入がぐっとスムーズに進められます。
働く人も会社も元気になる正しい手続きを
社会保険料の計算は、細かな数字が多くて少し大変に感じるかもしれません。しかし、正しく計算して届出を行うことは、働くスタッフの将来の年金や、病気怪我のときの保障を正しく守る給付に直結しています。
働く人が安心して全力で仕事に取り組める環境をつくる。それが、巡り巡って会社を元気にしていくことにつながります。
もし計算方法に不安があったり、パートさんの日数の数え方で迷ったりしたときは、一人で抱え込まずにお近くの社会保険労務士などの専門家に気軽に相談してみてくださいね。