届出や手続き、
ひとりで抱えていませんか?
❚ 社会保険労務士 小原泰寛のブログ
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- 2026年6月16日 初めての雇用で絶対に外せない「労働条件通知書」の大切な役割
- 2026年6月12日 残業をさせる前に絶対必要な “36協定” の基本と手続き
- 2026年6月9日 小さな一歩から始める!初めての就業規則づくり
- 2026年6月5日 正しい出勤簿のつけ方を知っていますか?会社を守る労働時間の管理
- 2026年6月2日 初めて人を雇うときに経営者が知っておきたい、大切な一歩と安心のルール作り
- 2026年5月29日 給与計算の日に慌てないための、残業代の正しい数え方
- 2026年5月26日 働き方改革って何から始める?まず取り組むべき労働時間の守り方
- 2026年5月22日 働き方改革って何から始める?まず取り組むべき一歩
- 2026年5月19日 これからの労務管理に役立つブログをはじめます!
こんなお悩みは
ありませんか?
これから初めて
人を雇おうとしている
届出や書類が面倒で、
つい後回しにしている
手続きは自分でやったけど、
合っているか不安
給与計算を自分でやっていて、
本業の時間が削られている
社労士って、
大きい会社が使うものでは?
誰に何を相談すればいいか
分からない
ひとつでも当てはまる方は、
ぜひ読み進めてみてください。
知っておきたい、
3つのポイント
届出の漏れ、遅れ
人を雇ったら、労働保険の成立届や雇用保険の設置届を届け出る必要があります。届出が遅れると、保険料をさかのぼって請求されることがあります。従業員が退職したとき、失業給付を受けられない事態にもなりかねません。
日常の運用でのつまずき
残業をさせるには「36協定」の届出が必要です。届出がないまま残業をさせると、法律上の問題になることがあります。有給休暇には年5日の取得義務があり、満たしていない場合は罰則の対象になることもあります。給与計算のミスは、従業員との信頼関係に直結します。
放置した場合に起きること
行政からの是正勧告。想定していなかった費用の発生。トラブルが起きたとき、会社側が不利な立場に置かれること。どれも「知っていれば防げた」ことばかりです。
雇用の
きほんパック
進め方
❶
お問い合わせ
電話・メール、
どちらでもお気軽に
❷
ヒアリング
事業の状況や従業員の
雇用予定をお聞きします
❸
届出の代行
必要な届出書類の
作成・提出を行います
❹
対面レクチャー
届出の内容、今後の運用、
注意点をご説明します
❺
完了
届出控えをお渡しして
終了です
まずはお気軽にご相談ください
その先も、一緒に。
おはら事務所が選ばれる理由
社労士 小原泰寛のご紹介
―
お手伝いできること
社会保険の手続き
(新規適用・変更届・算定基礎届 など)
労働保険の手続き
(成立届・年度更新・労災申請 など)
雇用保険の手続き
(設置届・資格取得届・離職票 など)
給与計算
就業規則の作成・見直し
助成金の申請支援
ご相談だけでも構いません。
まずはお話を聞かせてください。
労務を整えると、使える制度が広がります。
―
キャリアアップ助成金
パート・アルバイトの正社員化など、雇用の質を高める取り組みを支援する制度
業務改善助成金
設備投資などを通じて生産性を高め、賃金の引き上げにつなげる取り組みを支援する制度
両立支援等助成金
育児や介護と仕事の両立を支援する取り組みに対する制度
よくあるご質問
―
まだ人を雇っていませんが、相談できますか?
はい、もちろんです。雇用前のご相談も大歓迎です。
雇う前に届出の全体像を把握しておくことで、スムーズに進められます。
自分で手続きしたのですが、今からでも頼めますか?
はい、お任せください。届出済みの内容を確認し、不足や不備があれば整理するところから対応できます。
「自分でやったけれど、合っているか不安」という方も、遠慮なくご相談ください。
個人事業主でも頼めますか?
はい。法人・個人を問わず対応しています。個人事業主の方がはじめて人を雇う場合にも、必要な届出や注意点を一からお伝えします。
顧問契約は必須ですか?
いいえ、必須ではありません。雇用のきほんパックだけのご利用でも全く問題ありません。顧問契約は、必要だと感じたタイミングで改めてご検討ください。
高知市以外でも対応してもらえますか?
はい。高知県内であれば、どの地域でも訪問して対応します。お忙しい方は、お電話やオンラインでのご相談も可能です。
費用の目安を教えてください。
「雇用のきほんパック」は50,000円(税別)です。月額の顧問契約は20,000円からで、従業員数や業務内容に応じてお見積りします。初回のご相談に費用はかかりません。
相談したら、必ず契約しないといけませんか?
いいえ。ご相談だけで構いません。お話を聞いたうえで「今は必要ない」と判断されても、まったく問題ありません。お気軽にご連絡ください。
まずは、お話を聞かせてください。
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☎お電話でのご相談
090-3787-2517
受付時間:平日 9:00~18:00
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