柔軟な働き方を取り入れる前に。フレックスタイム制の基本と注意点

こんにちは。高知で小規模事業者の労務をサポートしている、おはら社会保険労務士事務所の小原です。

最近、経営者の方から“うちもフレックスタイム制を入れたい”というご相談を受けることが増えました。働きやすさをアピールして、求人の応募を増やしたいという思いがあるようです。

たしかに、働く時間を選べる制度はとても魅力的です。しかし、ただ“自由に出社していいよ”と伝えるだけでは、思わぬトラブルにつながることがあります。

今回は、フレックスタイム制を導入する前に知っておいていただきたい注意点と、現場が混乱しないためのコツをお話しします。

フレックスタイム制とはどんな制度か

フレックスタイム制とは、1ヶ月などの一定期間の中で、あらかじめ決めた総労働時間の範囲内であれば、日々の出退勤時間を従業員が自分で決められる制度です。

法律上、導入するためには就業規則への記載と、従業員代表との労使協定の締結が必要です。口約束だけでスタートすることはできません。

よくある誤解ですが、労働時間が完全に自由になるわけではありません。忙しい日は長く働き、余裕のある日は早く帰るといった調整ができる仕組みです。だからこそ、日々の労働時間を会社がしっかり把握し、記録することが求められます。

導入前に考えるべきコアタイム

自由に時間を選べるといっても、全員の顔が揃う時間が全くないと、仕事の引き継ぎやミーティングができず、業務に支障が出ます。

そこで多くの会社では、必ず勤務しなければならない時間帯である“コアタイム”を設定しています。たとえば、10時から15時までは全員が働き、それ以外の時間は自由に出退勤できるといったルールです。

コアタイムがない完全な自由もありますが、初めて導入する小規模な会社にはハードルが高いのが現実です。まずは、お客様からの問い合わせが多い時間帯や、社内の連絡に必要な時間をコアタイムとして設定してみてください。そうすることで、現場の混乱を防ぐことができます。

失敗しないための勤怠管理と残業代

フレックスタイム制を導入すると、毎日の労働時間がバラバラになります。そのため、誰が何時間働いたのかを正確に管理する仕組みが不可欠です。

タイムカードや勤怠管理システムを使い、日々の記録を確実につけてもらう必要があります。そして、1ヶ月の合計労働時間が、あらかじめ定めた総労働時間を超えた場合には、会社は残業代を支払わなければなりません。

“自由に働いているのだから残業代は出ない”というのは大きな間違いです。月末になって想定外の残業代が発生しないよう、上司が定期的に労働時間をチェックし、働きすぎている従業員には声をかけるなどの配慮が求められます。

働く人も会社も元気になるルール作り

新しい働き方を取り入れるのは、会社にとって大きな挑戦です。制度だけを作って丸投げするのではなく、どんな働き方が今の職場に合っているのか、従業員の方とよく話し合うことが大切です。

大事なのは、コミュニケーションを密にとり、お互いが納得できるルールを作ることです。働く人が自分の生活に合わせて能力を発揮できれば、それは必ず会社の活力につながります。働く人を明るく元気に。それが、会社を元気にするからです。

自社に合った働き方について迷われたときは、ぜひお気軽にご相談ください。まずは、今の業務の中でどの時間帯が一番忙しいのかを確認することから始めてみてください。現状の作業を整理することが、良い制度作りの第一歩になります。