正社員とパートさんの待遇差、どう説明しますか?“同一労働同一賃金”の考え方

こんにちは。高知で小規模事業者の労務をサポートしている、おはら社会保険労務士事務所の小原です。

最近、経営者の方から「うちには正社員とパートがいるけれど、給料や手当に差があるのは法律違反になるの?」とご相談を受けることが増えました。

世間でもよく耳にする“同一労働同一賃金”という言葉ですが、漢字ばかりで少し難しく感じてしまいますよね。

これは単純に「全員の給料を全く同じにしなさい」というルールではありません。

大事なのは、働き方や役割の違いに応じて、働く側が納得できる理由があるかどうかです。

今回は、この法律の基本的な考え方と、小さな会社でまず確認しておきたいことについてお話しします。

同じ仕事・同じ責任なら待遇も同じにするルールです

同一労働同一賃金とは、同じ会社の中で「正社員」と「パートタイム労働者・有期雇用労働者」の間に、不合理な待遇の差を設けてはいけないというルールです。

例えば、お店のレジ打ちと接客を全く同じように任されているのに、正社員には通勤手当が出て、パートさんには出ない。このような状況は、法律上「不合理な差」と判断される可能性が高くなります。

基本給だけでなく、賞与や各種手当、有給休暇、さらには更衣室や休憩室の利用まで、あらゆる待遇が対象になります。

つまり、同じ仕事をしていて同じ責任を負っているなら同じ待遇に、違いがあるならその違いに応じた待遇にしなければなりません。

差をつけるなら説明できる理由が必要です

では、正社員とパートさんで給料や手当が違うと、すべて違法になるのでしょうか。

決してそうではありません。役割や責任の重さが違うのであれば、待遇に差をつけること自体は問題ないのです。

ポイントは、パートさんから「なぜ正社員の人と手当が違うのですか?」と聞かれたときに、会社としてきちんと説明できるかどうかです。

「正社員だから」「昔からの慣習だから」という理由は、法律上の正当な理由にはなりません。

例えば、「正社員はトラブル対応やクレーム処理の責任を負い、転勤の可能性もあるから、その分の手当をつけている」といった具体的な違いが必要です。だからこそ、誰がどんな責任を負っているのかを普段から明確にしておくことが大切になります。

まずは手当の洗い出しから始めてみてください

とはいえ、いきなりすべての待遇を見直すのはとても大変です。

小さな会社でまず確認していただきたいのは、会社が払っている「各種手当」についてです。

通勤手当、皆勤手当、家族手当、食事手当など、皆さんの会社にはどのような手当があるでしょうか。

これらの手当は、仕事の責任や内容よりも、「会社に来るための費用」や「生活の補助」という意味合いが強いものです。そのため、正社員にもパートさんにも等しく支払うべきだと判断されやすい傾向があります。

まずは給与明細や就業規則を見て、正社員には払っていてパートさんには払っていない手当がないか、確認することから始めてみてください。書き出してみるだけで、整理がグッと早くなります。

納得感が、職場の明るさにつながります

待遇の差について見直すことは、単に法律を守るためだけの作業ではありません。

同じ職場で働く仲間として、「自分は正当に評価されている」という納得感を持ってもらうための大切な取り組みです。

もし、理由のわからない待遇差があれば、働く人のモチベーションはどうしても下がってしまいます。

働く人を明るく元気に。それが、会社を元気にする。私はいつもそうお伝えしています。

誰もが気持ちよく働ける環境をつくるために、まずは自社の現状を知ることから少しずつ進めていきましょう。もし「うちの会社のこの手当はどうなんだろう?」と迷うことがあれば、いつでも気軽にご相談くださいね。